失業保険受給中の注意点や、再就職が決まった場合の対処法。
・失業保険について詳しく知りたい。
・転職を考えている。
・失業給付金って誰でももらえるの?
上記のような悩みや疑問を持った方に是非お読みいただきたい記事です。
会社を離職し、失業状態になった際、一定の条件を満たすことで失業保険の給付金が支給されます。
転職先が決まるまでの期間は当たり前ですが誰からも給料をもらえないので、失業中の方にはとっても嬉しい制度です。
しかし失業保険は、ある一定の条件を満たす必要がありますので、誰でも無条件で支給されるものではありません。
離職後の生活費を、失業給付金だけを頼りに転職の計画を立たれいる人は、自分が一定の条件を満たしている対象者であるかを確認しておく必要があります。
この記事では、失業保険受給中の注意点や、再就職が決まった場合の対処法などを分かりやすく解説します。
失業保険の受給条件
失業給付金を受給する条件として、以下の項目を満たしている必要があります。
・前職で雇用保険に加入していたこと。
・雇用保険に加入していた期間が、離職日から過去2年の間に12ヶ月以上あること。(退職理由が自己都合の場合)※会社都合の場合は期間が、離職日から過去1年の間に6ヶ月以上となります。
・あくまでも働く意志があることが前提。
人によって、日数や給付金の金額に差はありますが、基本的には上記の3つが重要な項目です。
離職した前職場で雇用保険を支払っていた期間を『被保険者期間』といいます。
特殊な働き方などをしていない限り、一年間以上普通に勤務していれば、期間などの条件は大体の人が満たしているはずです。
しかし、もし病気やケガなどで、ある月のみ実際に出勤した日数が10日以下だった場合、カウントの対象とはなりませんのでしっかりと確認を取る必要があります。
また職業安定所にて、定期的に求職活動を行わなければいけません。
就職活動を行わない人は、働く意志がないと判断されますので、そうなった場合は失業手当の受給の対象外となりますので注意が必要です。
その他に『特定理由離職者』としての特例があります。
『特定理由離職者』にあたる人は以下のような理由を持ちます。
・雇用期間の満了により離職。
・病気やケガ、家族の看護などの理由による離職。
・妊娠、出産、育児に関する理由での離職。
・結婚、配偶者の転勤などで通勤が物理的に困難になり離職。
上記のような正当な理由での自己都合退職の場合は、被保険者期間が短期間でも失業保険をもらうことができます。
失業保険受給中の注意点
失業保険は、受給中にしっかりルールを守らないとペナルティが発生してしまう恐れもあります。
例えば、次の定食に就くまでに、給付金だけでは生活が苦しい方はバイトをすることを認められています。
しかし、働いた時間や給料をしっかり申告しないと、本来支給される給付金の3倍の金額を逆に支払わなければいけなくなる可能性もありますので、申告漏れには十分に注意が必要です。
バイトをする際には以下の項目に注意してください。
・週の労働時間が20時間以上である
・1日の労働時間が4時間以上である
上記の条件にあてはまる労働をすると、給付金の日額が減額されたり、給付の対象外になる可能性もあります。
もし失業保険受給中にバイトをする予定なら、予め職業安定所の職員に相談しておくと無難でしょう。
これらを申告せずに給付金を受け取る行為は、不正受給にあたります。
もしバイト先で雇用保険に加入したとすればすぐにバレてしまいますので、不正行為は絶対に避けましょう。
正しくルールを守り、規定を当たり前に守っていれば問題はありませんので、バイトをしたい方は必要知識としてしっかり覚えておいてくださいね。
失業保険受給中に再就職が決まった場合の対処法
もし失業保険受給中に再就職が決まった場合は、まず第一に職業安定所に申告しなければいけません。
もし申告の届け出が遅くなってしまうと、不正受給が疑われてしまう可能性もありますので注意してください。
内定が決まったとしても、就職日の前日までは給付金の支給対象となりますので、心配いりません。
早期再就職を促進するため、『再就職手当』という制度があります。
再就職手当は、失業保険受給期間中に、安定した職業への就職が決まった際に受けれるもので、離職から再就職までの期間が短ければ短いほど支給される金額も多くなります。
再就職手当の支給申請を行う場合は、就職日の翌日から1ヶ月以内に職業安定所にて手続きを済ませてください。
また、失業保険受給中に再就職が決まった場合、失業手当は受給期間が残っていたとしても受け取ることはできません。
あくまでも失業保険は働く意志がある人に対し、スムーズに再就職ができるように支援する制度です。
ルールを守り、正しく受給するよう心がけましょう。
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